ティボーら

2015年3月7日
民法(みんぽう)とは、民法の名称を
持つ法典それ自体、又は私法の一般法をいう。前者を形式的な
意義における民法(仏: code civil[1]、独: burgerliches Gesetzbuch)といい、
後者を実質的な意義における民法(仏: droit civil[2]、独: burgerliches Recht)という[3]。
多くの民法規定を含んでいた。また、ユダヤ教・キリスト教におけるモーセ五書や、
イスラム教のコーランの中にも民法規定があり、現代にも根付いている。

特にイスラム諸国では、コーラン、ムハンマドの言行録及び
イスラム法学者の著作群を法源とするイスラム法が現実に機能している[5]。
ローマ法を普通法とする時代が長く続いたが[28]、ナポレオン戦争を契機とした
国家統一の機運の高まりと共に、ティボーらにより統一民法典編纂の必要性が
主張されるようになる。ここで、一国において妥当する原理は国境を問わず妥当すると考え、
ナポレオン民法を模範にドイツ民法を早急に立法しようとする自然法学派と
、サヴィニーらを中心とする、一国の法はその国の歴史に深く根ざした
ものであるとして慎重論を唱える歴史学派との法典論争が起こり、後者が勝利する[29]。

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